健康づくりに役立つ表示!
健康づくりに役立つ表示!
特別用途の表示と栄養表示基準について
食生活が豊かになり、高血圧や肥満・糖尿病などの生活習慣病が増加している現在、
食を通じた健康づくりへの関心が非常に高まっています。
このような動きに対応して、
健康増進法では消費者の健康づくりに資するような食品の選択を支援する観点から
栄養成分などの表示に一定のルールを設けています。
●特別用途表示
販売しようとする食品について、
乳幼児用や妊産婦用、病者用、授乳婦用、高齢者用、特定の保健用途など
特別用途に適していることを表示(特別用途表示)するときには、
厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
●栄養表示基準
販売食品の栄養表示(栄養成分、熱量に関する表示)をするとき、
又は栄養表示がされた食品(厚生労働大臣の承認を受けた物を除く)を輸入するときは、厚生労働大臣の定める栄養表示基準にしたがって、必要な表示をしなければなりません。