健康増進法について
健康増進法について
健康増進法(けんこうぞうしんほう;2002年8月2日法律第103号)とは、
国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律です。
国民の責務として、健康な生活習慣の重要性への関心と理解を深め、
生涯に渡り、自らの健康状態を自覚するとともに、
健康の増進に努めなければならないとしています(第2条)。
医学的証明のない健康食品における効能の表示など、誇大広告を禁止しているほか、
第25条では、たばこ(受動喫煙)の防止を取り上げています。
健康増進法について
健康増進法(けんこうぞうしんほう;2002年8月2日法律第103号)とは、
国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律です。
国民の責務として、健康な生活習慣の重要性への関心と理解を深め、
生涯に渡り、自らの健康状態を自覚するとともに、
健康の増進に努めなければならないとしています(第2条)。
医学的証明のない健康食品における効能の表示など、誇大広告を禁止しているほか、
第25条では、たばこ(受動喫煙)の防止を取り上げています。
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